本当に登録業者?
消費者金融は、都道府県か財務局に登録することが義務づけられています。登録すると「○○○県知事(1)××××」などの番号がつきます。始めの3年間は(1)、3年ごとの更新の度に(2)(3)と番号が増えていきます。貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。広告等にも登録番号を掲載することが義務づけられています。
無登録営業の禁止【貸金業規制法 第11条】
上記の登録を受けていない者が貸金業を営むことは禁止されています。
登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
ただ、無登録の貸金業者にも拘らず、虚偽の登録番号を広告等に掲載して勧誘を行っている場合も多いので、少しでも心配になった場合には、金融庁のHPや、財務局等に問い合わせて確認しましょう。
 
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